初診の病院は廃院、現在は通院していない場合、障害年金を申請することは可能なのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

初診の病院は廃院、現在は通院していない場合、障害年金を申請することは可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は脳性麻痺で身体障害者手帳2級を持っています。

現在48歳で、障害者雇用でずっと働いていたので障害年金は申請しませんでしたが、最近になり、障害年金は働いていてももらえることを知りました。

申請してみようと役所に行ったのですが、初診日の証明と現在の診断書が必要とのことでした。

私の場合、初診日は生後間もないころですが、もう50年近く前で、すでに病院は廃院になっています。

また、手足の麻痺はありますが、特に治療を必要としないので、現在通っている病院はありません。

このような状況で障害年金を申請することは可能なのでしょうか?

ご質問者様の場合、初診の病院が廃院になっているということですが、カルテがなくても、20歳よりも前に初診日があることを合理的に推定できるような一定の書類があれば、初診日の特定は可能でしょう。

また、現在通っている病院がなくても、現在の状態を診察し、診断書を作成していただける病院を受診することができれば、障害年金を申請することは可能となります。

 

病院の廃院などでカルテがなく、初診日を証明する書類がない時は、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することで、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

お薬手帳や日付の入った診察券等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

また、身体障害者手帳を20歳より前に取得していることが明確であれば、有力な参考書類となります。

 

初診日が20歳より前にあることが特定できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となります。

現在の診断書を取得し、審査を受け、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00