まず初診日の証明について確認し、次に医療機関の受診について確認しましょう。
本事案の場合
本事案の場合、「初診日は生後間もないころ」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、20歳前に初診日があることを証明しなければなりません。
初診日の証明について
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
初診の病院が廃院になっている、当時のカルテが残っていない、としても初診日の証明はしなければなりません。
医療機関の廃院などでカルテがなく、初診日の証明が難しい場合
病院の廃院などでカルテがなく、初診日を証明する書類がない場合、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することで、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
次に医療機関の受診について確認しましょう。
本事案の場合:医療機関の受診について
「現在通っている病院はありません」とのことですが、障害年金を請求するためには必ず医師の診断書が必要となります。
現在通っている病院がない場合は、これから診断書を作成してくださる医師を探す必要があります。
まずは受診を開始されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら脳性麻痺で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら脳性麻痺で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
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2級
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1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
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3級
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一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
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※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。
- 一上肢とは…右か左の腕
- 一下肢とは…右か左の足
- 四肢とは…両腕両足
- 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
- 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
- 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。
本事案の場合
本事案の場合、「初診日は生後間もないころ」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
上記2級以上に該当すれば認定を得ることができます。
身体障害者手帳2級の交付を受けているとのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。