脳性麻痺で障害基礎年金は不支給でした。1年後に申請をしたら受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれつきの脳性麻痺のため身体障害者手帳6級(下肢障害)を持っています。
20歳になったので障害基礎年金の申請を行いましたが、不支給でした。
1年間の期間を空けて改めて申請しようと思っているのですが、受給できるでしょうか?
本回答は2021年3月現在のものです。
1年後の障害の状態については現段階では分かりかねるため、受給できるかどうかの判断は致しかねます。
ただし、脳性麻痺のため下肢に障害がある場合、進行性とは考えにくく、1年後の状態も現在と同じであれば、申請の結果も同じになる可能性も考えられます。
身体障害者手帳6級の下肢障害の状態は、「一下肢の足関節の機能の著しい障害」となっており、これを障害年金の認定基準に当てはめると、3級もしくは障害手当金に相当します。
この状態が、仮に1年後に「一下肢の用を全く廃したもの(一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く廃したもの)」となった場合は、2級に相当します。
1年後にどのような状態になっているかについては、未来のことですので誰にもわかりません。
以下の認定基準を参考にしていただき、改めて申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
【障害手当金】(症状が固定されているもの)
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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