生まれつきの脳性麻痺ですが、これから受診すれば社会的治癒になって障害厚生年金が受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は生まれつきの脳性麻痺で、右上下肢に障害があります。
身体障害者手帳は、一上肢の2級と一下肢の3級でを併せて1級です。
15歳まで病院を受診していましたが、症状は固定しており治る見込みはないため、それ以降受診はしていません。
現在30歳で一般企業に勤めて厚生年金に加入しています。
これから改めて病院を受診すれば、社会的治癒になって、障害厚生年金の申請になって障害厚生年金1級が受給できるでしょうか。
ご質問者様の場合、社会的治癒の考え方には当てはまらないでしょう。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
ご質問者様の場合、生まれつきの脳性麻痺のため肢体の機能障害があるものですので、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方には当てはまらないでしょう。
15歳まで受診していたとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるでしょう。
ご質問内容からは具体的な障害の状態が分かりかねますが、次の認定基準の1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。
参考にしていただき、申請をされてはいかがでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
脳性麻痺に関するその他のQ&A
- 脳性麻痺のため幼少期から身体障害者手帳3級を交付されていますが、今から障害年金は受給できますか。
- 私は脳性麻痺のため、幼少期から身体障害者手帳3級を交付されています。右腕がほとんど機能しない状態で、右足にも軽い機能障害があります。最近まで障害年金の受給対象と知らず、申請をしていませんでした。現在35歳で、結婚して第3号被保険者です。特に病院には行っていないのですが、このような状況で障害年金を受給することはできるでしょうか。
- 脳性麻痺と発達障害の両方で障害年金を申請すれば受給できるでしょうか。
- 私は脳性麻痺で身体障害者手帳5級と、発達障害で精神保健福祉手帳3級を持っています。この両方で障害年金を申請すれば受給できるでしょうか。
- 生まれつきの脳性麻痺ですが、これから受診すれば社会的治癒になって障害厚生年金が受給できるでしょうか。
- 私は生まれつきの脳性麻痺で、右上下肢に障害があります。身体障害者手帳は、一上肢の2級と一下肢の3級でを併せて1級です。15歳まで病院を受診していましたが、症状は固定しており治る見込みはないため、それ以降受診はしていません。現在30歳で一般企業に勤めて厚生年金に加入しています。これから改めて病院を受診すれば、社会的治癒になって、障害厚生年金の申請になって障害厚生年金1級が受給できるでしょうか。
- 脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給していますが、うつ病で障害厚生年金は受給できるでしょうか?
- 私は生まれつきの脳性麻痺が原因で肢体障害があり、20歳から障害基礎年金2級を受給しております。就職後にうつ病を発症して、現在休職中で傷病手当金を受給しています。傷病手当金が期間満了で終了した後は、障害厚生年金は受給できるでしょうか?
- 結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?
- 私は脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給しています。付き合っている相手も生来の障害で障害基礎年金2級を受給しています。どちらも20歳前障害なのですが、もし結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?