厚生年金加入中にうつ病を発症し、初診日から1年6か月経過してい場合は、障害厚生年金の申請が可能でしょう。
うつ病の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問者様の場合、現在肢体障害で障害基礎年金2級を受給しているとのことですので、うつ病で障害厚生年金2級が認定された場合は、併合で障害厚生年金1級が受給できるでしょう。
ただし、うつ病で障害厚生年金3級が認定された場合は、併合は行われず、どちらか有利な方を選択することになります。
これらを参考にしていただき、うつ病で障害厚生年金を申請するかご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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