結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?

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結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給しています。

付き合っている相手も生来の障害で障害基礎年金2級を受給しています。

どちらも20歳前障害なのですが、もし結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?

障害年金の受給者同士が結婚しても、どちらかの年金が停止になることはありません。

ご夫婦で障害年金を受給している方は実際におられます。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になる場合は、次の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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