本回答は2020年12月現在のものです。
先天性脳性麻痺であっても、初診日は明確にしなければなりません。
どの疾患においても、初診日は明確にしなければなりません。
先天性であっても、初診日の証明書(受診状況等証明書)は必要です。
例外的に、知的障害の方のみ、初診日は出生日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
また、障害年金は、原則として1~5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。
ご質問内容からは、どのような状態かわかりかねますが、例えば肢体の機能に障害があり、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合は、永久認定となる場合があります。
ただし、主治医が症状固定と判断しても、必ずしも永久認定になるとは限りません。
個々の障害の状態によって認定時期が決定するため、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。