先天性脳性麻痺で障害基礎年金を申請する際は、初診日は分からなくて大丈夫なのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性脳性麻痺で身体障害者手帳2級を交付されています。
この病気で障害基礎年金を申請する際は、初診日は分からなくても大丈夫と聞きましたが確かでしょうか?
また、先天性なので今後良くなることはないのですが、永久認定になることはありますか?
本回答は2020年12月現在のものです。
先天性脳性麻痺であっても、初診日は明確にしなければなりません。
どの疾患においても、初診日は明確にしなければなりません。
先天性であっても、初診日の証明書(受診状況等証明書)は必要です。
例外的に、知的障害の方のみ、初診日は出生日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
また、障害年金は、原則として1〜5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。
ご質問内容からは、どのような状態かわかりかねますが、例えば肢体の機能に障害があり、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合は、永久認定となる場合があります。
ただし、主治医が症状固定と判断しても、必ずしも永久認定になるとは限りません。
個々の障害の状態によって認定時期が決定するため、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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