脊髄小脳変性症という特定疾患で申請予定。障害基礎年金か障害厚生年金かどちらの申請になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は脊髄小脳変性症という特定疾患で申請しようと考えてます。
新卒で入社した会社の入社前健康診断で指摘されました。
もしその時が初診日になると、まだ厚生年金に加入していない時期になるので、
障害基礎年金の申請になります。
その後に病院に行ったのは、入社後の厚生年金加入期間中になるので、
その時が初診日になれば、障害厚生年金の申請になります。
私は障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのか、
どちらの申請になりますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
ご質問者様の場合、
入社後の厚生年金加入期間中に受診した日が初診日になることが考えられます。
そのため、障害厚生年金の申請になることが考えられます。
健康診断を受けた日の取扱いについて
障害年金の初診日は、
原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
ただし、受診状況等証明書が得られない場合であって、
医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、
その日を初診日と認められる場合があります。
しかしながらご質問者様の場合、
入社後に受診した病院で受診状況等証明書が取れるのであれば、
その時が初診日として取り扱われることが考えられます。
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、
脊髄小脳変性症により、
起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、
平衡機能の障害の認定基準により判断されることが考えられます。
申請の際は、参考にしてください。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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