まず、初診日がどういうものか確認しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金を請求では、最初に初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合
本事案の場合、初診日は入社後の厚生年金加入期間中に受診した日が初診日となるでしょう。
健康診断を受けた日の取扱いについて
障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
ただし、受診状況等証明書が得られない場合であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、その日を初診日と認められる場合があります。
障害年金の種類について
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合、入社後、厚生年金に加入してから初めて医療機関を受診していますので、上記から障害厚生年金の請求が可能です。
それでは、以下で脊髄小脳変性症の認定基準を確認しましょう。
脊髄小脳変性症により、起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、平衡機能の障害の認定基準により判断されます。
平衡機能の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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以下2点を満たすもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。