国民年金保険料の法定免除について確認しましょう。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出ることによって国民年金保険料の納付が全額免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
本事案の場合
国民年金保険料の法定免除制度を利用できるのは、障害年金1級または2級の方です。
障害厚生年金3級の方は、法定免除を受けることはできません。
障害年金の1級もしくは2級に認定され、法定免除となっていた方が、減額改定により3級になった場合は、引き続き法定免除を利用できますが、一度も1級もしくは2級になったことがない方は、法定免除制度を利用することができません。
原則として納付義務があります。
なお、保険料の納付が困難な場合は、申請免除の手続きを行いましょう。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
申請免除には審査がありますが、経済的に納付が難しい場合には、申請免除の手続きを行いましょう。
詳細は、お住まいの役所にお尋ねください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。