脊髄小脳変性症で障害厚生年金3級になったのですが、国民年金は納めないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30代男性です。
脊髄小脳変性症という進行性の病気で、障害厚生年金3級になりました。
障害厚生年金が認められると国民年金は免除になると聞いたのですが、督促状が届いています。
これは納めないといけないのでしょうか?
国民年金保険料の法定免除制度を利用できるのは、障害年金1級もしくは2級の方です。
3級の方は利用することができません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
障害年金の1級もしくは2級に認定され、法定免除となっていた方が、減額改定により3級になった場合は、引き続き法定免除を利用できますが、一度も1級もしくは2級になったことがない方は、法定免除制度を利用することができません。原則として納付義務があります。
なお、保険料の納付が困難な場合は、申請免除を利用できる場合があります。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
申請免除を利用する場合、事前に審査がありますが、経済的に納付が難しい場合などは、この申請免除が利用できる場合があります。
詳細は、お住まいの役所にお尋ねください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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