脊髄小脳変性症で身体障害者手帳5級では、障害年金は受給できないということでしょうか。

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脊髄小脳変性症で身体障害者手帳5級では、障害年金は受給できないということでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は脊髄小脳変性症という病気で、身体障害者手帳5級を持っています。

障害年金は3級までしかないので、私の場合受給はできないということでしょうか。

障害年金の等級と身体障害者手帳の等級は、連動しません。

そのため、手帳が5級であっても、障害年金が受給できる場合があります。

 

障害年金において、脊髄小脳変性症のため平衡機能の障害がある場合は、以下の認定基準によって審査されます。障害の状態が当てはまる場合は受給が可能です。

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの

 

なお、障害年金を受給するためには、障害の状態以外に、次の要件を満たさなければなりません。

上記の認定基準と併せて、次の要件についても確認しましょう。

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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