まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
脊髄小脳変性症による平衡機能障害で身体障害者手帳5級の状態
平衡機能の著しい障がい…眼を閉じて直線を歩行中10m以内に転倒、もしくはよろめいて歩行を中断せざるを得ない。
では、どのような状態なら脊髄小脳変性症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら脊髄小脳変性症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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以下2点を満たすもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
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本事案の場合
本事案の場合、身体障害者手帳と障害年金の認定基準が異なるため、「身体障害者手帳5級を持っています」というだけでは、障害年金の受給の可否は判断いたしかねます。
しかしながら、障害年金と身体障害者手帳の等級は対応しておりませんので、「障害年金は3級までしかないから身体障害者手帳5級では受給できない」とは限りません。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。