脊柱管狭窄症についてどのように審査されるかを以下で確認しましょう。
下肢の障害の認定基準
|
障害の程度
|
障害の状態
|
|
1級
|
両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
|
|
2級
|
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
|
|
3級
|
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
|
他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、下記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
脊柱管狭窄症の障害年金の審査について
脊柱管狭窄症については、関節の他動可動域による評価が適切ではないことから、下肢についての日常生活における動作の障害の程度に基づいて評価されます。
下肢障害の日常生活における動作は、おおむね以下の通りとされています。
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上がる
- 階段を下りる
上記6項目について審査され、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
|
障害の程度
|
障害の状態
|
|
1級
|
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
|
|
2級
|
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
|
|
3級
|
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
|
本事案の場合
本事案の場合「ずっと自営業を営んできた」とのことですので、初診日の時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求になります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
上記ご参照のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。