障害年金は、傷病名で支給されるのではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、認定を得ることができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 1級 |
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの |
| 2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの |
| 3級 厚生年金保険のみ |
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 |
| 障害手当金 |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 |
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1~4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
本事案の場合
両変形性股関節症と脊柱管狭窄症とのことですので、疼痛が主たる症状でしょうか。
日常生活動作に制限があっても、関節可動域の制限や筋力の減少がない場合、不自由の原因は疼痛によるものであると判断されるでしょう。
そのため、上記の例外的疼痛にあたらない場合は認定の対象としない、とする決定が散見されます。
関節可動域の制限や筋力の減少があるか、十分医師にご相談のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。