脊柱管狭窄症と診断されています。なんとか障害年金が支給されないでしょうか?

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脊柱管狭窄症と診断されています。なんとか障害年金が支給されないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在50代後半の男性です。

昔から坐骨神経痛に悩まされていたのですが、

5年ほど前からは脊柱管狭窄症と診断されています。

強烈な足のしびれや腰痛があり、排尿障害などもあったため手術をしたのですが、

あまり改善されず、現在も苦しんでいます。

仕事も3年前に早期退職をし、今は退職金を取り崩して生活していますが、

老齢年金がもらえるまであと数年あり、家計は火の車です。

なんとか障害年金が支給されないでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

脊柱管狭窄症のため、足と腰に症状があるとのことですので、

下記の認定基準により審査されることが考えられます。

 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますので、

上記の認定基準に該当しているのかは判断しかねますが、

障害年金は直接の現金給付となっています。

経済的にお困りとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、65歳以降、老齢年金と障害年金の双方の受給権がある場合は、

以下の組み合わせの中から有利なものを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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