摂食障害と解離性同一性障害で、肢体の障害として申請をすることはできません。
摂食障害と解離性同一性障害は精神の疾患ですので、精神の障害で申請をします。
ただし、摂食障害や解離性同一性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とならないため、摂食障害と解離性同一性障害で申請をしても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。
これらの傷病名で、障害の程度が認定基準の2級以上に該当する場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
肢体の障害で申請をするためには、整形外科等を受診し、治療を受け、整形外科等で診断書を作成してもらわなければなりません。
例えば、足が痛くて整形外科を受診したところ、変形性股関節症と診断され、初診日から1年6か月以上治療を続けても痛みが治らず、労働や日常生活に支障をきたしている場合は、下肢の障害で申請が可能でしょう。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、肢体の障害で申請を検討されているのであれば、まずは整形外科等を受診しましょう。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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