両下肢の全廃という状態で、障害厚生年金1級を取ることは難しいのでしょうか。

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両下肢の全廃という状態で、障害厚生年金1級を取ることは難しいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

夫は現在40代会社員です。

事故により脊髄損傷のため両下肢が全く動かない状況となりました。

現状、両足に全く力が入らない、自力で立ったり座ったりできない、排尿、排便も自分の意思ではできず、おむつをつけている状態です。

障害年金の認定基準を見ると1級に当てはまると思うのですが・・・。

夫の状態で障害厚生年金1級を取ることは難しいのでしょうか。

両下肢の全廃、つまり両下肢の用を全く廃したものは、1級に相当します。

以下で障害年金の両下肢の機能障害の認定基準を確認しましょう。

障害年金の両下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

本事案の場合

本事案の場合、「事故により脊髄損傷のため両下肢が全く動かない状況となった」とのことですので、障害年金1級の認定を得られる可能性は十分に考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

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障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

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