65歳を超えたら、高齢者だからという理由で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は弱視で障害基礎年金1級をもらっています。
眼科で知り合ったお年寄りの方が、自分は障害年金がもらえないから、少ない老齢年金でやり繰りをしないといけないと仰っていました。
障害年金がもらえない理由は、高齢者だからということでした。
私も65歳を超えたら、高齢者だからという理由で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。
ご質問者様の場合、65歳を超えても、引き続き障害基礎年金1級の受給は可能でしょう。
若いころから障害年金を受給している方は、65歳を超えても引き続き障害年金が受給できる場合があります。
永久認定の方はもちろん、有期認定の方であっても更新を続けることができれば、生涯、障害年金を受給することができます。
ただし、65歳からは老齢年金が受給できるようになります。
その時点で障害年金も受給できるのであれば、どちらか有利な方を選択することになります。
老齢年金の方が有利になり、老齢年金を選択するのであれば、障害年金の支給は停止されますが、障害年金の方が有利であり障害年金を選択するのであれば、そのまま障害年金が支給されます。
高齢者になったからという理由で支給停止になることはありません。
なお、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は、以下に当てはまる方に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
肢体不自由者に関するその他のQ&A
- 線維筋痛症で障害年金の申請をするのに、内科の医師に診断書を書いてもらってもよいのでしょうか。
- 私は線維筋痛症が原因で手足の自由がきかず、家事もほとんどできない状態です。専門医に診てもらっていたのですが、障害年金の診断書をお願いした際に断われてしまい、それ以降通院することも嫌になり、現在はリウマチも診てもらえる内科に通っています。障害年金の申請をするのに、内科の医師に診断書を書いてもらってもよいのでしょうか。
- 後遺障害等級8級でも障害基礎年金が不支給の可能性もあるのですか?
- 私は2年前に交通事故にあい、左足を負傷しました。後遺障害等級は8級を獲得したので、三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。これは障害基礎年金2級が受給できる程度だと思うのですが、市役所の方には不支給の可能性もあると言われました。一人暮らしで特に資産もなく、アルバイト程度の仕事しかできずに困っているのに、障害基礎年金がもらえない可能性もあるのでしょうか。
- 先天性の肢体不自由ですが正社員で働いているので、障害年金の受給は難しいでしょうか。
- 私は先天性の肢体不自由で、幼少期から身体障害者手帳2級を交付されています。現在、障害者枠で正社員で働いており、年収は他の従業員の方と同レベルでいただいています。この場合は、障害年金の受給は難しいでしょうか。
- 両下肢の全廃という状態で、障害厚生年金1級を取ることは難しいのでしょうか。
- 夫は現在40代会社員です。事故により脊髄損傷のため両下肢が全く動かない状況となりました。現状、両足に全く力が入らない、自力で立ったり座ったりできない、排尿、排便も自分の意思ではできず、おむつをつけている状態です。障害年金の認定基準を見ると1級に当てはまると思うのですが・・・。夫の状態で障害厚生年金1級を取ることは難しいのでしょうか。
- 65歳を超えたら、高齢者だからという理由で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。
- 私は弱視で障害基礎年金1級をもらっています。眼科で知り合ったお年寄りの方が、自分は障害年金がもらえないから、少ない老齢年金でやり繰りをしないといけないと仰っていました。障害年金がもらえない理由は、高齢者だからということでした。私も65歳を超えたら、高齢者だからという理由で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。