ご質問者様の場合、65歳を超えても、引き続き障害基礎年金1級の受給は可能でしょう。
若いころから障害年金を受給している方は、65歳を超えても引き続き障害年金が受給できる場合があります。
永久認定の方はもちろん、有期認定の方であっても更新を続けることができれば、生涯、障害年金を受給することができます。
ただし、65歳からは老齢年金が受給できるようになります。
その時点で障害年金も受給できるのであれば、どちらか有利な方を選択することになります。
老齢年金の方が有利になり、老齢年金を選択するのであれば、障害年金の支給は停止されますが、障害年金の方が有利であり障害年金を選択するのであれば、そのまま障害年金が支給されます。
高齢者になったからという理由で支給停止になることはありません。
なお、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は、以下に当てはまる方に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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