後遺障害等級8級でも障害基礎年金が不支給の可能性もあるのですか?

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後遺障害等級8級でも障害基礎年金が不支給の可能性もあるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は2年前に交通事故にあい、左足を負傷しました。

後遺障害等級は8級を獲得したので、三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。

これは障害基礎年金2級が受給できる程度だと思うのですが、市役所の方には不支給の可能性もあると言われました。

一人暮らしで特に資産もなく、アルバイト程度の仕事しかできずに困っているのに、障害基礎年金がもらえない可能性もあるのでしょうか。

「左足を負傷」とのことですので、どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

一下肢の障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

一下肢の用を全く廃したもの

たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

本事案の場合

「後遺障害等級は8級を獲得したので、三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します」とのことですので、この状態を上記障害年金の認定基準に照らすと、3級または障害手当金に相当します。

障害年金3級または障害手当金について

3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。

初診日に厚生年金被保険者であったかどうかが、ポイントとなるでしょう。

なお、障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば受給することができます。

そのため、資産状況やお仕事の状況でお困りであったとしても、その一事をもって支給されるものではありません。

上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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