後遺障害等級8級でも障害基礎年金が不支給の可能性もあるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前に交通事故にあい、左足を負傷しました。
後遺障害等級は8級を獲得したので、三大関節中の一関節の用を廃したものに該当します。
これは障害基礎年金2級が受給できる程度だと思うのですが、市役所の方には不支給の可能性もあると言われました。
一人暮らしで特に資産もなく、アルバイト程度の仕事しかできずに困っているのに、障害基礎年金がもらえない可能性もあるのでしょうか。
後遺障害等級8級でも障害基礎年金が不支給になる可能性はあります。
後遺障害等級8級の7号は、「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」ですが、障害年金の認定基準に照らすと、3級もしくは障害手当金に相当します。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
【障害手当金】(症状が固定されているもの)
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。
しかし3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級および制度ですので、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
また、障害年金を受給するためには、上記の認定基準以外に、次の保険料納付要件についても満たさなければなりません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
このように障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ、公的年金のひとつであり、要件を満たしている場合に受給できる年金です。
生活保護などの公的扶助ではありませんので、資産の調査や収入の制限などはありませんが、上記の要件を満たせない場合や認定基準に該当しない場合は、受給することはできません。
ご質問者様も、いま一度上記の認定基準および要件について確認し、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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