まず、障害認定日請求に必要なことを確認し、次に脳血管疾患の障害認定日を確認しましょう。
障害認定日請求で障害年金を受給するために必要なこと
障害年金の審査を受けることができる時点は、以下2時点しかありません。
障害認定日請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
障害認定日請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
脳血管疾患の障害認定日とは
脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、以下のいずれか早い方の日となります。
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
本事案の場合
脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、必ずしも初診日から6か月後になるわけではありません。
肢体障害の症状が、初診日から6か月経過した時点で固定している場合は、当該症状固定日が障害認定日になりますが、症状が固定していない場合は、6か月経過した日が初診日となるものではありません。
例えば、初診日から9か月経過時点で症状が固定すれば、当該症状固定日が障害認定日となりますし、1年6月を経過しても症状が固定していない場合は、1年6月を経過した日が障害認定日となります。
障害認定日時点で受診をしていない場合は、上記の「障害認定日請求で障害年金を受給するために必要なこと」を満たすことができず、事後重症請求となりますが、本事案の場合、「まもなく初診日から1年6か月経ちます」とのことですので、少なくとも初診日から1年6月経過した日を障害認定日とした障害認定日請求は可能でしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、事後重症請求についても以下で整理しておきましょう。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
では、どのような状態なら脳出血の後遺症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら脳出血の後遺症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。