障害認定日に受診をしていない場合は、障害年金の請求は事後重症請求になるのでしょうか?

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障害認定日に受診をしていない場合は、障害年金の請求は事後重症請求になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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夫が脳出血の後遺症で肢体不自由となり、まもなく初診日から1年6か月経ちます。

障害年金の請求をしようと思っていたのですが、主治医から、初診日から6か月後が障害認定日になると言われました。

初診日から6か月後は、リハビリも一段落し、受診をしていない時期になります。

障害認定日に受診をしていない場合は、事後重症請求になるのでしょうか?

脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、必ずしも初診日から6か月後になるわけではありません。

肢体障害の症状が固定している場合は、最短で、初診日から6か月経過した日が障害認定日になりますが、症状が固定していない場合は、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になる場合もあります。

 

脳血管疾患の障害認定日とは

脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは

障害年金において「傷病が治った(症状がが固定した)もの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

ご質問者様の場合も、初診日から6か月経過した時点で症状は固定されていると診断されている場合は、その日が障害認定日になることが考えられます。

障害認定日に受診しておらず診断書が取得できない場合は、障害認定日請求ではなく事後重症請求になります。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

脳出血の後遺症で肢体に障害があるとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、障害年金の請求をされてはいかがでしょうか。

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

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