68歳の母は12年前から糖尿病になり、合併症で緑内障になりました。過去の障害年金をもらえますか?

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68歳の母は12年前から糖尿病になり、合併症で緑内障になりました。過去の障害年金をもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

68歳の母は12年前から糖尿病になり、合併症で緑内障になりました。

58歳頃には、右眼はすでに失明しており、左目は視野が狭くなっていました。

担当医からも10年前の時点で視覚障害2級になると言われました。

母は現在老齢年金を受給しています。

今からでも過去の障害年金をもらえますか?

また、今後はどちらの年金をもらうことになりますか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

お母さまの場合、12年前の56歳の時から糖尿病を患っていたとのことですので、

糖尿病のために初めて病院で診察した日が初診日とされ、

障害認定日請求のみ可能となります。

現在は68歳ですので、事後重症請求はできないでしょう。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

初診日から1年6か月時点のカルテが存在し、

障害認定日後3か月以内の診断書が取得でき、

障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当していると認定されれば、

遡って障害年金の支給を受けることができます。

 

視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

年金を受ける権利は時効消滅します。

年金を受ける権利の時効消滅について

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

なお、すでに老齢年金を受給されている場合は、

障害年金と併せて受給することはできません。

その場合は、最も有利となる組み合わせを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の受給額(平成29年)

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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