専業主婦で夫の扶養なのですが、障害年金の受給対象になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は重度の糖尿による網膜症で緑内障になってしまい片目を失明しました。
もう片方は矯正視力で0.2ですが、乱視がひどく、段差が分からないので一人で外出することができません。
この30年間専業主婦で夫の扶養なのですが、障害年金の受給対象になるでしょうか?
ご質問内容からは、いつから糖尿病を患っているかわかりかねますが、その時点で夫の扶養に入っていた場合は、障害基礎年金の申請が可能でしょう。
障害基礎年金の申請の場合、障害の状態が2級以上に該当しないと受給できません。
下記の視力障害の認定基準に照らすと、片目を失明しても、もう片方の矯正視力で0.2であれば、2級には該当しないでしょう。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
残念ながら、現時点の視力障害では障害基礎年金の受給は難しいでしょう。
なお、視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いが行われます。
視野障害も併存している場合は、下記の認定基準をご参考にしてください。
視野障害の認定基準は以下の通りです。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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