障害年金の更新の時に治る見込みが「有」となれば、障害年金が支給停止になることはありますか?

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障害年金の更新の時に治る見込みが「有」となれば、障害年金が支給停止になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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網膜色素変性症で身体障害者手帳3級を交付されています。

障害年金の申請のため診断書を書いてもらい、「傷病が治ったかどうか」の欄には治っていない場合…症状の良くなる見込み「不明」と書いてあります。

もし今回の申請で障害年金がもらえたとしても、今後医療が進んで、更新の時に治る見込みが「有」となれば、障害年金が支給停止になることはありますか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

更新の時に、治る見込みが「有」となっていることのみで障害年金が支給停止になることはないでしょう。

あくまでも更新の時点の検査成績等から等級を判断し、等級に該当しない場合は支給停止になります。

 

ご質問者様の場合、現在、網膜色素変性症で身体障害者手帳3級を交付されているとのことですので、障害の程度は、

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

であることが拝察されます。

この状態を以下の障害認定基準に当てはめると、2級に相当することが考えられます。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの請求であっても認定が得られることが考えられます。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、障害基礎年金の場合は2級非該当に、障害厚生年金の場合は3級非該当になった場合は支給停止になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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