ご質問内容の通り、聴覚障害では2級3号に、視力障害では3級6号に該当することが考えられます。
この場合、両方もらえるのではなく、併せて1級にもなりません。
どちらか有利な方を選択することになりますが、ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級の年金は受けることができません。必然的に聴覚障害の2級を受給することになるでしょう。
そのため、聴覚障害だけで申請をしても、2級を受給できる可能性が考えられます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
まもなく20歳になるとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、視力障害が2級に該当する場合は、聴覚障害の2級と併せて1級になります。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
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