聴覚障害と弱視の両方で障害年金の申請をすれば両方もらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は聴覚障害と弱視があります。
聴覚は両耳とも90dB以上なので2級になると思いますが、視力は両眼が0.1なので3級になると思います。
もうすぐ20歳になるので障害年金の申請をしようと思うのですが、私の場合、両方の障害で申請をすれば両方もらえるのか、それともあわせて1級になるのでしょうか?
もしくは等級の重い方だけもらえるのでしょうか?
もしそうなら、聴覚障害だけで申請をすればよいのでしょうか?
ご質問内容の通り、聴覚障害では2級3号に、視力障害では3級6号に該当することが考えられます。
この場合、両方もらえるのではなく、併せて1級にもなりません。
どちらか有利な方を選択することになりますが、ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級の年金は受けることができません。必然的に聴覚障害の2級を受給することになるでしょう。
そのため、聴覚障害だけで申請をしても、2級を受給できる可能性が考えられます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
まもなく20歳になるとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、視力障害が2級に該当する場合は、聴覚障害の2級と併せて1級になります。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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