生まれつき眼の病気で障害者手帳6級ですが、障害年金はもらえるのでしょうか。

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生まれつき眼の病気で障害者手帳6級ですが、障害年金はもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は生まれつき眼の病気で、障害者手帳6級を持っています。

まもなく20歳になるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか。

ちなみに現在は就職しているのですが、その場合でももらえるのでしょうか。

ご質問者様の場合、現時点では障害年金の受給は困難でしょう。

 

生まれつき眼の病気で、20歳前から病院に通っていることが拝察されるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが考えられます。

この場合、障害の状態が障害認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

しかし、障害者手帳6級の程度は、

  • 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

となっており、以下の障害年金の認定基準と照らし合わせると、障害手当金に相当します。

視力障害の認定基準について

【1級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【2級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

障害手当金は、障害厚生年金の請求の方が受けられるものですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

残念ながら、現時点では障害基礎年金の受給は困難でしょう。

今後、状態が進行し、認定基準の1級もしくは2級に該当する程度となった場合は、受給が可能となります。

なお、視力障害の方については、検査成績によって認定されるため、就労状況については問われません。

就職をしていても、障害の状態が認定基準に該当する場合は、受給が可能です。

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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