ご質問者様の場合、現時点では障害年金の受給は困難でしょう。
生まれつき眼の病気で、20歳前から病院に通っていることが拝察されるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが考えられます。
この場合、障害の状態が障害認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
しかし、障害者手帳6級の程度は、
- 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
となっており、以下の障害年金の認定基準と照らし合わせると、障害手当金に相当します。
視力障害の認定基準について
【1級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【2級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【3級】(症状が固定していないもの)
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
- 一眼の視力が0.1以下のもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
障害手当金は、障害厚生年金の請求の方が受けられるものですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
残念ながら、現時点では障害基礎年金の受給は困難でしょう。
今後、状態が進行し、認定基準の1級もしくは2級に該当する程度となった場合は、受給が可能となります。
なお、視力障害の方については、検査成績によって認定されるため、就労状況については問われません。
就職をしていても、障害の状態が認定基準に該当する場合は、受給が可能です。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
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