本回答は2021年4月現在のものです。
網膜色素変性症は指定難病ですが、難病だから障害年金がもらえる、というものではありません。
障害年金を受給するためには、要件を満たさなければなりません。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害年金の視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害年金の視野障害の認定基準について
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
例えば、見えにくさを感じて初めて眼科を受診した日が2年前であれば、その日が初診日になります。
その時点で、一年以上厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、障害の状態が認定基準の3級以上に相当する場合、受給することが可能となります。
ご質問者様の場合、コンタクトを入れたら視力は普通、とのことですので、視力については認定基準には当てはまらないかもしれません。
今後状態が進行し、65歳までに認定基準に当てはまる程度となった場合は、受給できる可能性が考えられます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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