本回答は2021年5月現在のものです。
お父さまの場合、30年以上厚生年金を納め、30代の頃から糖尿病を抱え、現在は糖尿病性網膜症を患っているとのことですので、障害厚生年金の申請ができることが考えられます。
糖尿病の状態や網膜症による視力低下等が顕著で、認定基準に該当する程度であれば、受給できることが考えられます。
障害年金は、初診日要件や保険料納付要件などを満たしている場合は、申請することが可能です。働いていては申請できない、ということはありません。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
例えば、視力の低下が顕著で、上記の認定基準に該当する程度であれば、働いていることは審査に影響しません。
また、視力障害では認定基準には該当せず、糖尿病の状態が該当する場合、就労に著しい制限がある程度であれば、働いていても受給できた事例もあります。
ご質問内容からは、具体的な検査成績や日常生活状況等が分かりかねますが、上記の要件等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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