障害年金の申請中に入籍や転居をするのは避けた方が良いですか?

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障害年金の申請中に入籍や転居をするのは避けた方が良いですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症で精神科に通っており、先日障害年金を申請しました。

障害年金の申請が通るのには数か月かかるようですが、この期間に入籍や転居をすると良くないのでしょうか?

審査が不利になったり、住所や名字が変わるのでややこしくなりますか?

障害年金の申請中に入籍や転居をされても、審査に影響することはありません。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、氏名・住所等の変更の手続きが原則不要となります。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、変更手続きが必要となります。

氏名を変更した場合

氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を提出します。

年金証書発効後に手続きを行う場合は、年金証書の添付します。

後日、氏名変更後の新しい年金証書が発行されます。

また、年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きが必要です。

住所を変更した場合

住所が変わったときは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金受給権者住所変更届」の届出が必要です。

障害年金受給中に結婚した場合

障害厚生年金を受ける権利が発生した後に、結婚により配偶者の加給年金の支給要件を満たすことになった場合は、受けている障害厚生年金に加算額または加給年金額が加算されます。

この場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

配偶者の加給年金について

配偶者の加給年金は、障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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