障害年金の申請中に入籍や転居をするのは避けた方が良いですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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統合失調症で精神科に通っており、先日障害年金を申請しました。
障害年金の申請が通るのには数か月かかるようですが、
この期間に入籍や転居をすると良くないのでしょうか?
審査が不利になったり、住所や名字が変わるのでややこしくなりますか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金の申請中に入籍や転居をされても、
審査に影響することはありません。
ただし、速やかに変更の手続きが必要になります。
氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を提出します。
年金証書発効後に手続きを行う場合は、年金証書の添付します。
後日、氏名変更後の新しい年金証書が発行されます。
また、年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きが必要です。
双方の氏名が相違していると年金の受け取りができなくなりますので、
ご注意ください。
住所が変わったときは、「
年金受給権者住所変更届」の届出が必要です。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、
氏名・住所等の変更の手続きが原則不要となります。
なお、障害年金を受ける権利が発生した後に、
結婚により加算の要件を満たすことになったときには、
受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。
この場合は
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
配偶者の加給年金は、
障害厚生年金2級以上の受給権者に
加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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