障害年金の額改定請求によって2級から3級になることはありますか?

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障害年金の額改定請求によって2級から3級になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

 母親が現在、統合失調症で障害基礎年金の2級を受けてます。

障害者手帳の更新が最近あり、2級から1級になりました。

障害年金の額改定請求をしたのですが、

これによって3級になることはありますか?

やぶ蛇みたいなことになるならしない方がいいですか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

額改定請求で2級から3級になることはありません。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、

障害の程度が重くなっているようであれば、

額改定請求をされてはいかがでしょうか。

 

なお、ご質問内容に、障害者手帳が2級から1級になったとありますが、

手帳と障害年金の関係は、以下の通りです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

そのため、

手帳の等級が1級であっても、障害年金の1級が得られるわけではありません。

また、手帳を取得していない場合でも障害年金の受給権が得られる場合もあります。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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