障害年金の額改定請求によって2級から3級になることはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母親が現在、統合失調症で障害基礎年金の2級を受けてます。
障害者手帳の更新が最近あり、2級から1級になりました。
障害年金の額改定請求をしたのですが、これによって3級になることはありますか?
やぶ蛇みたいなことになるならしない方がいいですか?
額改定請求をしたことによって、不利益に扱われることはありません。
そのため、額改定請求によって等級を下げられることはありません。
ご安心ください。
以下では額改定請求について確認しましょう。
額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは
額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の状態が悪化した際などに、より重い等級(例:2級から1級)への見直しと支給額の増額を求める手続きのことを指します。
請求によって必ずしも等級が上がるとは限らず、審査の結果「現状維持」となることもあります。
本事案の場合
額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。
現在、額改定請求をできる時期か、確認しましょう。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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