老齢年金の受給権がなければ、障害年金は受給できないのでしょうか?

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老齢年金の受給権がなければ、障害年金は受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の兄は10年以上前からうつ病や統合失調症を繰り返しています。

もうすぐ60歳ですが、若いころは海外にいる期間が長かったため、国民年金を払っておらず、おそらく老齢年金の受給権はありません。

兄は独り身ですので、施設に入ってもらいたいのですが、お金がありません。

そこで障害年金が受給できれば、少しでも施設代に充てることができます。

老齢年金の受給権がなければ、障害年金は受給できないのでしょうか?

老齢年金の受給権がなければ、障害年金は受給できない、ということはありません。

障害年金の請求をするためには、「保険料納付要件」を満たしている必要があります。

障害年金の保険料納付要件は、老齢年金の受給資格要件とは異なります。

障害年金の保険料納付要件を以下で確認しましょう。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

保険料納付要件以外の障害年金を受給するための要件

上記保険料納付要件に加えて、障害年金を受給するためには以下の要件を満たしていることが必要となります。

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
  • 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること

本事案の場合

【1】

お兄様は海外にいる期間が長かったとのことですので、上記の初診日要件を満たせているかを確認しましょう。

【2】

初診日要件を満たせているようであれば、保険料納付要件の確認となります。

老齢年金の受給資格要件と障害年金の保険料納付要件は異なります。

上記の保険料納付要件を満たしているかを確認しましょう。

【3】

初診日要件、保険料納付要件が満たせているようであれば、障害年金の請求が可能となります。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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