障害年金を請求では、最初に初診日がいつかを明確にすることが大切です。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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初診日の証明について
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合
本事案の場合、「初診日不明」で不支給となったとのことですので、上記の通り、初診日の証明ができず、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまい不支給になったということでしょう。
初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。
カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
また、病院を転々としており、最初の病院を覚えていないこともあります。
初診時のカルテが残っていない場合でも初診日が認められるケースもあります。
ただし、事案ごとの判断が必要となります。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
以下で初診時のカルテが残っていない場合について確認しましょう。
初診時のカルテが残っていない場合
初診時のカルテが残っておらず証明書を取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。