初診日不明で障害年金が不支給になったのですが、もう二度と申請はできないということでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10代の時から統合失調症で精神科に通っています。
現在33歳で、主治医からの勧めもあり障害基礎年金の申請をしたのですが、あっという間に不支給の通知が届きました。
理由は初診日不明とあるのですが、これはもう二度と障害年金の申請はできないということでしょうか。
ご質問内容からは、最初の申請書類の詳細がわかりかねますが、20歳前に精神科に通っていたことが証明できるものがあれば、再度障害年金の申請ができる場合があります。
初診時のカルテが残っておらず証明書を取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を初めて受診した際に、20歳の時に精神科に通っていたことを話していて、そのことがカルテに記載されている場合は、第三者証明となる場合があります。
いま一度、初診日の証明となる書類を探してみてはいかがでしょうか。
なお、20歳前に初診日があることが確認できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
統合失調症に関するその他のQ&A
- 統合失調症です。障害年金をもらえますか。
- 統合失調症です。発症してから数年経ち、まだ何の支援も受けていません。最近、病院を変えたらワーカーさんから障害年金というものがあると言われました。統合失調症で障害年金はもらえますか。
- 統合失調症です。これまで職を転々としていますが、今は働いています。障害年金2級はもらえませんか。
- 私は現在52歳会社員です。10年前に統合失調症を発症し通院を継続していますが、現在も幻覚や幻聴の症状は改善しません。仕事中に誰かが自分のパソコンの中身を見ているのではないか、盗聴されているのではないかと感じて仕事にならなかったり、会社を無断欠勤したりするため、長期で仕事に就くことができず、職を転々としています。また、幻聴があると自分の意に反して散財してしまうこともあります。現在は事務の仕事をしていますが、また無断欠勤をしてしまうのではないかと不安です。今のうちに障害年金が受給できるようにしておきたいのですが、私の場合、障害基礎年金の請求になるので2級以上にならないと受給できません。仕事をしている状態でも障害基礎年金2級の受給はできるでしょうか。また、精神保健福祉手帳が3級でも障害基礎年金2級の受給はできるのでしょうか。
- 統合失調症です。収入は減りましたが働いています。障害年金を受給することは可能でしょうか。
- 私は5年前に統合失調症を発症しました。当初は陽性症状がひどく、仕事を1年半休職しました。少し症状が落ち着いたので職場復帰しましたが、以前のような仕事はできず、軽作業の部署に異動になり、残業等もないため収入が大幅に減額になりました。収入が激減したので障害年金の受給を検討しています。働いている状況でも障害年金を受給することは可能でしょうか。
- 更新の時に状態が安定しているため受診していない場合は、障害基礎年金は止まってしまうのでしょうか?
- 私は統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。まだ更新の時期ではないのですが、もし更新の時に状態が安定しているため受診していない場合は、障害基礎年金は止まってしまうのでしょうか?もし止まってしまった場合は、その後再開してもらうことはできるのでしょうか。
- 初診日が19歳2か月の場合、障害基礎年金の障害認定日は20歳8か月なのでしょうか。
- 私の息子は19歳の時に統合失調症となり受診しました。当時は大学2回生でしたので1年ほど休学しましたが、引きこもりの状態は改善せず中退しました。現在30歳で通院は継続していますが、外出できない状態が続いており、一度も就職をしたことがありません。主治医に勧められて障害基礎年金の申請を予定しているのですが、障害認定日がいつになるかわかりません。息子は19歳2か月の時が初診日なのですが、障害認定日は20歳8か月なのでしょうか。それとも20歳の誕生日なのでしょうか。