「働いたら障害年金が止まる」とは限りません。
就労をしていることの一事をもって受給の可否を判断されるものではありません。
飽くまでも障害の状態を審査され、障害の状態が従前等級に該当すると判断された場合は、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
以下で精神疾患で働いている場合の障害年金の審査について確認しましょう。
精神疾患で働いている場合の審査について
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
それでは、働きながら障害年金を受給している方がどれくらいいらっしゃるか、確認しましょう。
働きながら障害年金を受給している人数、割合
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
| 受給者数 |
働いていない |
働いている |
働いている人の割合 |
| 2,096,000人 |
1,346,000人 |
714,000人 |
34.06% |
参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)
そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数 |
働いていない |
働いている |
働いている人の割合 |
| 725,000人 |
508,000人 |
205,000人 |
28.28% |
また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
現在、障害年金3級を受給しているとのことですので、障害年金3級の状態を確認しましょう。
障害年金3級の障害の程度
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
本事案の場合
就労の一事で受給の可否が決まるものではありません。
障害の状態で受給の可否は決まります。
たとえ就労していなかったとしても、改善し、障害の状態が等級に該当しないと判断されれば、障害年金は支給停止となります。
一方で、たとえ就労していたとしても、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金の支給は継続されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。