障害年金の請求には、必ず診断書が必要で、その診断書は受診時のカルテをもとに医師が作成するものです。
通院をしていない場合は受診時のカルテがないため、診断書を作成することができません。
そのため、病院に行っていない場合は、障害年金を請求することは原則としてできません。
医師とコミュニケーションを取ることが必要です。
精神の障害用診断書には、障害の状態や日常生活状況等を詳細に記載する項目があります。
日頃から主治医とコミュニケーションが取れていないと、実際の状態が正しく診断書に反映されない場合があります。
正しく反映されるために、主治医としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。
本事案の場合
本事案の場合、2年ほど通院していないとのことですので、まずは受診し、適切な治療を受けましょう。
障害の状態や日常生活についてしっかり主治医に伝え、診断書を作成していただけたら、請求をされてはいかがでしょうか。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
ご参考ください。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。