病院に行かなくても障害年金がもらえる方法はありますか?

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病院に行かなくても障害年金がもらえる方法はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年ほど前に親に連れられて精神科に行き、統合失調症と診断されましたが、

病院の雰囲気やもらう薬に慣れず、2回しか行きませんでした。

それ以来、他の病院にも行ってません。

アルバイトを何度か試したのですが、どれも続かず、親の世話になっています。

将来のことを考えるといろいろ不安になるので、障害年金を受けたいのですが、

病院に行かなくても障害年金がもらえる方法はありますか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

障害年金の申請には、必ず診断書が必要で、

その診断書はカルテをもとに医師が作成するものです。

通院をしていない場合はカルテがないため、診断書を作成することができません。

そのため、病院に行っていない場合は、障害年金を申請することができません。

 

精神の障害用の診断書には、

障害の状態や日常生活状況等を詳細に記載する項目があります。

日頃から主治医とコミュニケーションが取れていないと、

実際の状態が正しく診断書に反映されない場合があります。

正しく反映されるために、主治医としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。

 

ご質問者様の場合、2年ほど通院していないとのことですので、

まずは受診し、適切な治療を受けましょう。

障害の状態や日常生活についてしっかり主治医に伝え、

診断書を作成していただけたら、申請をされてはいかがでしょうか。

 

なお、統合失調症の認定基準は以下の通りです。

ご参考いただけると幸いです。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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