障害年金について。兄が統合失調症ですが初診の病院が廃業で申請ができません。

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障害年金について。兄が統合失調症ですが初診の病院が廃業で申請ができません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の兄は19歳の時に突然暴れだし、統合失調症と診断されました。

その時は私も両親も兄の病気について受け入れることができず、

親せきや近所には絶対知られたくない思いでひた隠しにしていました。

あれから20年が過ぎ、最近になって障害年金の存在を知りました。

いざ申請の準備を始めたところ、初診の病院が廃業されていることがわかり、

次の病院は兄が23歳の時に転院した病院ということですが、

その時だと国民年金の支払いが足りないということで申請はできないと言われました。

その頃は家族中が心身ともに疲弊し、年金どころではなかったのは確かですが、

後から納められるということで両親が追納しています。

これでも年金は未納ということで申請ができないのですか?

納得できません。

本回答は2017年6月時点のものです。

 

ご質問内容から、23歳の時に転院した病院を初診にすると、

保険料納付要件を満たすことができず申請ができないということですが、

保険料納付要件については、以下の通りです。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記のように「初診日の前日において」納付もしくは免除の届け出がされている必要があり、

初診日の後から保険料を納めたり免除申請をしても、支給要件を満たしたことにはなりません。

 

19歳の時に統合失調症と診断されたことが証明できれば、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、保険料納付要件は問われませんが、

その時の病院が廃業しているとのことですので、

初診を証明することが困難であることが推察されます。

 

初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

 

初診日は、請求者が証拠を集め、できる限り証明しなければなりません。

近所には知られたくなかったとのことですので

隣人や友人などの第三者の証明は取得が難しいことが考えられます。

当時の診察券やお薬手帳などが残っていないか、いま一度ご確認ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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