本回答は2020年10月現在のものです。
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあると言われています。
そのため、症状がほぼ寛解したからといって、障害年金の更新はできない、診断書を書いてもらうだけ無駄になる、とは限らないでしょう。
服薬などで症状をコントロールできている場合は、寛解状態であっても、障害年金が受給できる可能性もあります。
なお、更新用の診断書は必ず提出しないといけない、ということはありませんが、提出しない場合は、障害年金の支給が停止されます。
症状の悪化により、ふたたび支給を再開したい場合は、改めて診断書の提出が必要となります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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