統合失調症と診断され障害年金ももらっていないのに、普通に就職活動はできないのでしょうか?

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統合失調症と診断され障害年金ももらっていないのに、普通に就職活動はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症と診断されて、半年入院しましたが無事退院し元に戻っています。

会社は休職期間を経て退職しましたが、再就職する予定です。

しかし、ハローワークに行ったら障害者の扱いをされました。

障害者手帳も障害年金ももらっていないのに、不愉快です。

障害者雇用しかされないということなのでしょうか?

普通に就職活動はできないのでしょうか?

 

本回答は2017年10月現在のものです。

 

障害者雇用とは、

身体障害や精神障害などを持つ求職者のための雇用支援を指しますが、

障害手帳や障害年金をもらっていると障害者雇用しかされない、

ということはありません。

障害のある方でも、一般雇用で求職活動をすることは可能です。

 

障害者枠雇用では、

障害者が能力と適性に応じて働けるような様々な配慮がありますが、

一般雇用では、障害のない人と同等の成果を出すことが求められます。

どちらの働き方がいいかについては、個々によって異なりますので、

医師等に相談しながら検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症は、

罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるのが特徴です。

 

現在は退院し、元に戻っているとのことですが、

再発を繰り返すようであれば、

障害年金が受給できる場合もあります。

申請を検討される際は、以下の認定基準を参考になさってください。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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