統合失調症で10年前に障害基礎年金は不支給。新たに障害厚生年金で申請ができますか?

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統合失調症で10年前に障害基礎年金は不支給。新たに障害厚生年金で申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は10年前から統合失調症と診断されています。

その当時、障害基礎年金を申請したのですが、不支給でした。

しかしその後状態は改善し、会社勤めもし、結婚もしました。

薬も飲まなくていい時期もあり、すっかり治ったと思ったのですが、

2か月前に急に体調が悪化し、今も入院をしています。

この場合、障害厚生年金で新たに申請ができますか?

本回答は2017年10月現在のものです。

 

障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

状態が改善し、薬を飲まなくてもいい時期があったとのことですので、

問題なく健常者と変わりのない社会生活を

相当期間送ってきたと判断された場合は、

社会的治癒が認められる可能性も考えられます。

 

社会的治癒が認められ、

その時の初診日が厚生年金加入期間中であれば、

障害厚生年金の請求が可能となります。

2か月前が初診日なのであれば、

障害認定日経過後に申請が可能となります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

社会的治癒が認められなかった場合は、

障害基礎年金で事後重症請求となります。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、

入院されるほど悪化しているのであれば、

再度申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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