本回答は2020年9月現在のものです。
アルバイトをしたら障害年金が即座に停止になる、ということはありません。
次の更新までは、支給停止にはなりません。
ただし、次の更新の際に、アルバイトができていることで状態が回復し、2級の認定基準に当てはまらないと判断された場合は、支給停止になります。
アルバイトをしている場合でも、仕事量を少なくしてもらっている、簡単な仕事内容にしてもらっているなどの配慮を受けている場合は、そのことを考慮し、引き続き障害基礎年金2級が支給されるケースもあります。
更新の際にアルバイトをしている場合は、障害の状態に加え、就労状況や周りから受けている援助の内容などについても、診断書に記載していただきましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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