本回答は2017年11月現在のものです。
生活保護は、
生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度ですので、
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
働いていたり、家や車を所有している場合などは、
もらえない場合があります。
一方、障害年金は、
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、原則として資産要件は設けられておらず、
働いていても受給できる場合があります。
ご質問内容に、今後も働けないと思うとありますが、
統合失調症の場合でも、治癒に至ったり軽度の障害を残すのみなど、
予後が良好で、社会復帰が果たせる場合もあります。
生活保護費を受給中の方が就労した場合は、
保護費は支給停止となりますが、
障害年金であれば、必ずしも支給停止になるとは限りません。
仕事をしながら障害年金を受給できる場合があることは、
メリットのひとつといえるでしょう。
他に障害年金のメリットとしては、以下が考えられます。
障害年金のメリット
- 直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助
- 生活保護のような福祉・手当ではないので、資産などの制約は原則としてない
- 国民年金保険料が払えない場合は、免除制度を利用することが可能
- 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は保険料の納付要件が問われない
- 原則として、どの人でも同じ条件のもと、一律で同じ保障を受けられる、等
障害年金の受給額(平成29年)
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
なお、障害年金と生活保護を二重に受給することはできませんので、ご注意ください。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。