統合失調症から、発達障害で年金受給を更新したい。

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統合失調症から、発達障害で年金受給を更新したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害(統合失調症)から、発達障害で年金受給を更新したいと医者に相談したところ、

病名を変更すると受給が止まる可能性があるとのことで、断られました。

結果的に、医者に任せて精神障害のまま更新しましたが、罪悪感が残ります。

これでよかったのでしょうか?

 

本回答は2015年7月時点のものです。

 

発達障害も障害年金の対象となっております。

また、統合失調症も発達障害も日常生活能力を中心とした機能障害により審査を受けるものとなっております。

病名を変更すると受給が止まる可能性があるとする根拠もわかりかねますが、

発達障害と診断しているものを統合失調症として診断書を作成することは医師は出来ません。

ご担当医が統合失調症であると診断書を作成されたのであれば、実際に統合失調症なのではないでしょうか。

実際に統合失調症なのであれば、発達障害に変更する必要もないと考えます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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