次の診断書に宗教のことを書かなければ、障害年金はもらえるようになりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前から統合失調症と診断されています。
以前に障害年金の申請をしたのですが、不支給でした。
診断書に宗教のことが書かれてあったので、それが原因だと思います。
次の診断書に宗教のことを書かなければ、障害年金はもらえるようになりますか。
障害年金の審査において、宗教については影響しません。
前回不支給になった理由についても、宗教が原因ではないでしょう。
受給ができるかについては、あくまでも障害の状態によって審査されます。
統合失調症の認定基準は次の通りです。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
なお、前回不支給となった理由が保険料を納めていないためであった場合は、受給は困難です。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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