大学生になって統合失調症と診断。障害年金の権利を得ることはできるでしょうか?

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大学生になって統合失調症と診断。障害年金の権利を得ることはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校生の頃から精神科に通い、始めは双極性障害の診断でしたが、

大学生になってからは統合失調症に変わりました。

現在大学3回生で、障害者雇用の仕事も視野に就職活動をしています。

もし仕事がみつからなかった時のために障害年金の権利を得ておきたいのですが、

うまくいくでしょうか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、

障害の状態が2級以上に該当する場合、受給権が得られる可能性が考えられます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

また、障害の状態の基本は以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

上記のように、2級の状態は「日常生活が著しい制限を受けるもの」とされております。

 

 

ご質問内容からは日常生活の詳細等が分かりかねますので、認定が得られるかについては判断致しかねますが、一度申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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