めまいや立ちくらみで障害年金が申請できる場合があります。
例えば、めまいの症状で耳鼻科を受診しメニエール病と診断を受けた、というケースでは、初めて耳鼻科を受診した日が初診日になります。その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の申請ができるでしょう。
また、立ちくらみの症状で内科を受診し、その後大きな病院で血液の疾患(例えば再生不良性貧血など)と診断されたケースでは、初めて内科を受診した日が初診日になります。その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の申請ができるでしょう。
なお、障害年金は、保険料納付要件を満たせない場合は、認定を得ることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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