障害認定日時点で働いているので、障害基礎年金2級は無理でしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害認定日時点で働いているので、障害基礎年金2級は無理でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5年前から双極性障害と診断されているため、障害年金の申請を検討しています。

初診日は国民年金でしたが、その後は厚生年金に加入しています。

障害認定日時点でも一般雇用の正社員でしたが、

有給は使い切り、遅刻や欠勤が多くなり、

その分給料から引かれるので収入は安定しませんでした。

現在は休職中なので2級は通るだろうと言われていますが、

障害認定日時点で働いているので2級は無理でしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

障害年金の等級や受給の可否は、就労の一事をもって決まるものではありません。

あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。

そのため、働いていては2級は通らない、ということではありませんし、

また、無職や休職中であれば2級は通る、というものでもありません。

 

就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の申請では、就労の一事をもって等級が決まるものではありません。

あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害認定日時点の日常生活状況等がわかりかねますが、

遅刻や欠勤が多く、収入が安定しなかったことを書類に記載し、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00