本回答は2020年1月現在のものです。
障害年金をもらいながらアルバイトをしても、不正受給にはあたりません。
実際、アルバイトをしながら障害年金を受給している方もおられます。
無職であること、無収入であることは、障害年金の支給要件ではありません。
ただし、就労状況によっては、障害があっても一般の人と変わらない程度に働くことができ、
日常生活に支障がないと判断されることがあります。
その場合は、障害年金を請求しても認定が得られない可能性が考えられます。
精神障害で就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断されます。
障害年金を請求する際に働いている場合は、
就労状況等について診断書や病歴・就労状況等申立書に記載しましょう。
なお、双極性障害の認定基準は以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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