障害厚生年金はいつか停止になる時のために貯金した方がいいのでしょうか?

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障害厚生年金はいつか停止になる時のために貯金した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害で障害厚生年金3級を受給しています。

5年前から障害者雇用で役所で働いているのですが、

給料と障害年金の両方をもらって貯金がないのが信じられないと親に言われました。

障害厚生年金はいつか停止になる時のために貯金した方がいいのでしょうか?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

障害年金の使途について制限はありません。

どのように使うかは自由ですので、貯金をしなければいけないとは定められていません。

 

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっています。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

多くの場合、有期認定となります。

 

発達障害の方も、多くが有期認定となっています。

更新の際に障害の状態が軽快している場合は、減額改定や支給停止になることがありますが、

変わらず認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き支給されます。

 

更新の際は、下記の認定基準により審査されますので、参考にしていただけると幸いです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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