本回答は2020年4月現在のものです。
うつ病の方で、給料をもらいながら障害年金を受給されている方はおられます。
また、要件を満たせば、さかのぼってもらえる場合もあります。
障害年金は、正社員で給料をもらっている場合でも、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ただし、うつ病などの精神障害の方が、他の正社員の方と同じように働いて、十分な給料がある場合は、「労働に制限はない」と判断される場合があります。
そうすると、3級にも相当しないと判断される場合があります。
給料をもらっている場合でも、欠勤が多く、実際の手取り額は少ない、というケースや、遅刻や早退などを認めてもらっているケース、簡単な仕事に変えてもらったケースなど、就労状況はさまざまで、その状況をしっかり伝えることで、「労働に著しい制限がある=3級に相当する」と判断される場合があります。
ご質問者様の場合、さかのぼって障害年金をもらうためには、まず、初めて医療機関を受診した日(初診日)から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を取得しなければなりません。
その時の状態が、3級以上に相当すると判断された場合、さかのぼって年金が支給されます。
ご質問内容からは、その時の状態がどうだったのか、就労状況はどうだったのか、詳細が分かりかねますが、正社員で給料をもらっていても障害年金がもらえる場合がありますので、申請を検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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