本回答は2020年4月現在のものです。
正社員で働くことは難しく、日常生活も家族のサポートが不可欠な状態であれば、障害厚生年金3級の可能性は考えられますが、状態によっては認定が得られない場合もあります。
パートの仕事であっても、周りの従業員と同等に働ける場合や、意思疎通等に問題がない場合は、労働に制限はないと判断される可能性が考えられます。
日常生活におけるサポートについても、程度や内容によっては制限はないと判断される可能性も考えられます。
また、実際の労働や日常生活能力に制限があっても、正しく診断書等に反映されない場合は、正しく認定が得られない場合もあります。
このように、さまざまな要因で希望する結果が得られないケースは多く存在します。
双極性障害の方が働いている場合、下記の認定基準等によって審査されることが考えられますので、参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。