同じ給料でもA型事業所と一般企業では、障害年金の打ち切りに差が出やすいですか?

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同じ給料でもA型事業所と一般企業では、障害年金の打ち切りに差が出やすいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害で、A型作業所で給料をもらいながら障害基礎年金をもらっています。

作業所の方に、障害者雇用だけど一般企業を勧められました。

同じ給料でもA型事業所と一般企業では、障害年金の打ち切りに差が出やすいですか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害年金の更新の際に就労している場合は、就労状況について考慮されますが、

A型作業所と一般企業との違いのみによって審査に差が出るものではありません。

 

A型作業所に通っていても、日常生活に支障がない場合は、

支給停止になることもありますし、

一般企業であっても、障害者雇用で、仕事内容や時間等の配慮があり、

日常生活では常時家族の援助を受けている場合は、

引き続き障害年金が支給されることもあります。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

更新の際に就労してる場合は、上記について診断書に記載していただく必要があるため、

日頃から医師とコミュニケーションをしっかり取られることをお勧めします。

 

なお、発達障害の認定基準は以下の通りですので、

更新の際、参考にしていただけると幸いです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

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