糖尿病から片足を切断しました。障害年金の初診日はいつになるのですか?

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糖尿病から片足を切断しました。障害年金の初診日はいつになるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

糖尿病を20年ほど患っていたのですが、

糖尿病による足の壊死があり、片足を膝下20センチくらいのところから切断しました。

障害年金の申請をしたいのですが、初診日が分かりません。

足を切断した場合は、切断した日が初診日になるのか、それとも壊死があった日になるのか?

正直ちんぷんかんぷんで困っています。

いつが初診日になるのですか?

本回答は2019年12月現在のものです。

 

ご質問内容から、足の切断については、糖尿病性壊疽を合併したものと拝察されるため、

初診日は、糖尿病のために初めて医療機関を受診した日になることが考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、

加入していた年金が厚生年金であれば障害厚生年金の請求、

国民年金であれば障害基礎年金の請求が可能となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

片足を膝下20センチくらいのところから切断したとのことですので、

下記に認定基準に照らし合わせると、2級に相当する可能性が考えられます。

初診日や保険料納付要件等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

下肢の欠損障害について

【1級】

  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

【2級】

  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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