30年以上前から糖尿病を患い、65歳で片足を失いました。障害年金は受けられないのでしょうか?

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30年以上前から糖尿病を患い、65歳で片足を失いました。障害年金は受けられないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は30年以上前から糖尿病を患い、65歳で片足を失いました。

現在75歳で、右の視力もほぼ失っています。

このような状態で障害年金は受けられないのでしょうか?

わずかな老齢年金のみで、国からの援助は何もないのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

お父さまの場合、現在75歳とのことですので、障害年金の申請をすることはできません。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

例えば、上記1に該当し申請ができたとしても、現時点で老齢年金を受けており、障害年金とは併給ができないため、おそらく老齢年金の方が多いことが推察されるため、障害年金の支給は受けられないことが考えられます。

 

なお、65歳よりも前に片足を失っている場合や視力を失っている場合は、事後重症請求により、認定が得られた可能性が考えられますが、この事後重症請求も、65歳の誕生日までに行う必要があります。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

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