足を切断し義足となった場合は、母は障害年金をもらうことができるのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

足を切断し義足となった場合は、母は障害年金をもらうことができるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の母は現在60歳で、30代の頃から糖尿病を患っております。

インスリン注射で血糖値のコントロールを長年続けてきました。

昨年末に足の先端に傷をつけてしまい、薬をつけたり病院できれいにしてもらうなど治療を続けてきましたが、傷口の状態は悪化する一方で、いよいよ切断するかどうかの瀬戸際まで進行してしまいました。

もし足を切断し義足となった場合は、母は障害年金をもらうことができるのでしょうか。

ちなみに母は、20代の頃に数年だけ厚生年金に加入し、28歳で結婚してからはずっと父の扶養に入っています。

本回答は2021年3月現在のものです。

 

お母さまの場合、足を切断された場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

 

下肢の欠損障害については、以下の通りです。

下肢の欠損障害について

【1級】

  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

【2級】

  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

 

なお、障害年金を受給するためには、上記の認定基準以外に「初診日」を確認しなければなりません。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

糖尿病性壊疽については、糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたり発症した慢性合併症ですので、初診日は「糖尿病で初めて病院を受診した日」になります。

お母さまの場合、30代の頃から糖尿病を患っているとのことですので、その当時のカルテが残っているか確認しなければなりません。

障害年金の受給のためには初診日の特定が大切です。

障害年金の申請をされる場合は、まず初診日の特定から取り掛かりましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00