社会的治癒で障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

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社会的治癒で障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の時から糖尿病と診断されています。

途中で5年くらい受診を中断していた時期があり、30歳の時に再び受診し、糖尿病性壊疽で入院しました。

その時に糖尿病性腎症の診断を受け、慢性腎不全となりました。

現在38歳で、先月から人工透析を開始しています。

いろいろ調べて、社会的治癒というものがあることを知り、私も30歳で再受診した時は厚生年金に加入していたので、その日を初診日として障害厚生年金を申請したいと思っています。

私の場合、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

ご質問者様の場合、途中で5年くらい受診を中断していた時期があるとのことですので、社会的治癒を主張して申請することは可能でしょう。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ただし、社会的治癒は、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっています。

主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。

 

なお、人工透析療法施行中のものは2級と認定されますので、障害基礎年金の申請でも受給は可能です。

まずは初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

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